ホームニュースK-POPFIFTY FIFTY、個別商標権登録…独自活動準備か?

FIFTY FIFTY、個別商標権登録…独自活動準備か?

グループFIFTY FIFTYのメンバーたちが個別商標権を登録した。

5日、特許情報検索サービスによると、先月19日、FIFTY FIFTYのグループ名とメンバーのアラン(チョン・ウナ)、キナ(ソン・ジャギョン )、セナ(チョン・ジホ)、シオ(チジョンホ)などの名前が商標権登録された。

ATTRAKTはFIFTY FIFTYの米国活動名である英文FIFTYFIFTYのみ商標登録をした。

特に、商標権を登録した出願人はFIFTY FIFTYのメンバー4人の家族の名前と同じと伝えられており、メンバーが自らチーム名と活動名を持って独自の活動を準備するのではないかと注目を集めている。

FIFTY FIFTYのグループ名及びメンバーの活動名が商標権登録された先月19日は、メンバーが所属事務所ATTRAKTに対して専属契約効力停止仮処分申請を提出した日であるため、メンバーの単独活動に対する意志が垣間見える。

当時FIFTY FIFTYは「ATTRAKTが透明でない精算、活動が難しい健康状態を明らかにしたにもかかわらず一方的に強行しようとした姿など、契約上の義務を履行しなかった様々な事情について問題を提起した」と訴訟理由を明らかにしたことがある。

写真=XPORTSNEWS, 特許情報検索サービス画面キャプチャー

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